高額療養費の表 (70歳未満)
月の上限は、療養のあった月の表で決まります。2026年8月に額が変わって年間上限ができ、2027年8月には標準報酬月額の区分が5つから13に分かれます。
2027年8月に、区分が13に分かれる
左が2026年8月〜2027年7月の療養の区分、右が2027年8月からの療養の区分です。区分は標準報酬月額 (共済組合は標準報酬の月額) で決まります。
「+ 1%」は、医療費が基準額を超えた分の1%を足すという意味です。基準額は下の表にあります。
2026年7月までの表 (見直し前。2026年7月までの療養)
健康保険法施行令 第42条第1項。e-Gov の版 ID 215IO0000000243_20260729_508CO0000000240 (施行日 2026-07-29、施行済み)。e-Gov 法令検索で条文を見る
| 号・標準報酬月額 | 月の上限 (自己負担限度額) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 第2号 (区分ア)83万円以上 | 252,600円 + (医療費 − 842,000円) × 1% | 140,100 | なし |
| 第3号 (区分イ)53万円以上83万円未満 | 167,400円 + (医療費 − 558,000円) × 1% | 93,000 | なし |
| 第1号 (区分ウ)28万円以上53万円未満 | 80,100円 + (医療費 − 267,000円) × 1% | 44,400 | なし |
| 第4号 (区分エ)28万円未満 | 57,600円 | 44,400 | なし |
| 第5号 (区分オ)住民税非課税 (標準報酬月額53万円未満) | 35,400円 | 24,600 | なし |
2026年7月までの療養に使う表です (見直し前の額)。年間上限はありません (令和8年政令第240号 附則第18条: 施行日前の療養は従前の例)。
2026年8月からの表 (2026年8月〜2027年7月の療養)
健康保険法施行令 第42条第1項・第42条第11項。e-Gov の版 ID 215IO0000000243_20260801_508CO0000000240 (施行日 2026-08-01、施行済み)。2026年10月1日施行の版 215IO0000000243_20261001_508CO0000000276 も第42条の額は同じです。e-Gov 法令検索で条文を見る
| 号・標準報酬月額 | 月の上限 (自己負担限度額) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 第2号 (区分ア)83万円以上 | 270,300円 + (医療費 − 901,000円) × 1% | 140,100 | 1,680,000 |
| 第3号 (区分イ)53万円以上83万円未満 | 179,100円 + (医療費 − 597,000円) × 1% | 93,000 | 1,110,000 |
| 第1号 (区分ウ)28万円以上53万円未満 | 85,800円 + (医療費 − 286,000円) × 1% | 44,400 | 530,000 |
| 第4号 (区分エ)28万円未満 | 61,500円 | 44,400 | 530,000 |
| 第5号 (区分オ)住民税非課税 (標準報酬月額53万円未満) | 36,900円 | 24,600 | 290,000 |
年間上限: 標準報酬月額16万円未満 (15万円以下の区分) の人は、保険者の確認を受けると、この計算期間 (2026年8月〜2027年7月) は410,000円です (令和8年政令第240号 附則第19条。払い戻しは2027年8月以降)。区分エのうち「20万〜26万円」「16万〜19万円」と、確認を受けていない「15万円以下」は530,000円です。
2027年8月からの表 (2027年8月からの療養)
健康保険法施行令 第42条第1項・第42条第11項。e-Gov の版 ID 215IO0000000243_20270801_508CO0000000240 (施行日 2027-08-01、未施行)。e-Gov 法令検索で条文を見る
| 号・標準報酬月額 | 月の上限 (自己負担限度額) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 第1号127万円以上 | 342,000円 + (医療費 − 1,140,000円) × 1% | 140,100 | 1,680,000 |
| 第2号103万円以上127万円未満 | 303,000円 + (医療費 − 1,010,000円) × 1% | 140,100 | 1,680,000 |
| 第3号83万円以上103万円未満 | 270,300円 + (医療費 − 901,000円) × 1% | 140,100 | 1,680,000 |
| 第4号71万円以上83万円未満 | 209,400円 + (医療費 − 698,000円) × 1% | 93,000 | 1,110,000 |
| 第5号62万円以上71万円未満 | 194,400円 + (医療費 − 648,000円) × 1% | 93,000 | 1,110,000 |
| 第6号53万円以上62万円未満 | 179,100円 + (医療費 − 597,000円) × 1% | 93,000 | 1,110,000 |
| 第7号44万円以上53万円未満 | 110,400円 + (医療費 − 368,000円) × 1% | 44,400 | 530,000 |
| 第8号36万円以上44万円未満 | 98,100円 + (医療費 − 327,000円) × 1% | 44,400 | 530,000 |
| 第9号28万円以上36万円未満 | 85,800円 + (医療費 − 286,000円) × 1% | 44,400 | 530,000 |
| 第10号20万円以上28万円未満 | 69,600円 | 44,400 | 530,000 |
| 第11号16万円以上20万円未満 | 65,400円 | 44,400 | 530,000 |
| 第12号16万円未満 | 61,500円 | 34,500 | 410,000 |
| 第13号住民税非課税 (標準報酬月額53万円未満) | 36,900円 | 24,600 | 290,000 |
2026年10月4日の時点で未施行の版です。施行までに改正されることがあります。
月の上限・多数回・年間上限の決まり
- 同じ月に2か所以上かかったとき: 70歳未満は、窓口負担を医療機関ごと (同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯科は別。院外の薬局は処方せんを出した医療機関に含める) に分け、21,000円以上のものだけを合わせて月の上限と比べます (第41条第1項第1号)。1%の部分の医療費も、合わせた分の医療費です。21,000円未満の分は自己負担のまま残ります。
- 1%の部分は、(医療費 − 基準額) × 1% を1円未満で四捨五入します (50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ。第42条第1項各号 (1円未満の端数))。
- 多数回該当: その月より前の11か月 (その月を含めて12か月) に、高額療養費が出た月が3つ以上あれば、4回目からは多数回の額になります (第42条第1項第1号ただし書)。同じ保険者で、世帯 (被保険者と被扶養者) に高額療養費が出た月を数えます。
- 年間上限: 8月1日から翌年7月31日までの計算期間ごとに、月の上限を当てた後の自己負担を合計し、年間上限を超えた分が戻ります (第41条の3第1項・第42条第11項)。数えるのは、1つの医療機関 (同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯科は別) で1か月の窓口負担が21,000円以上の分だけで、そこから月の高額療養費を引いた額です (第41条の3第1項第1号)。区分は7月 (計算期間の終わりの月) の標準報酬月額で決まります。
共済組合の人
国家公務員共済組合 (国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5)、地方公務員等共済組合 (地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4)、私立学校教職員共済 (私立学校教職員共済法施行令 第6条 (国家公務員共済組合法施行令を準用)) も、上の表と同じ額・同じ区分です。計算期間も同じ8月〜翌年7月です。
国民健康保険の人: 所得と区分の対応
国民健康保険は、世帯の「基準所得額」(旧ただし書き所得の合計) で区分が決まります (国民健康保険法施行令 第29条の3)。月の上限・多数回・年間上限の額は上の表と同じです。トップの計算では、下の表で対応する区分を選んでください。
| 計算で選ぶ区分 | 2027年8月からの国保の区分 | 2026年8月〜2027年7月の国保の区分 |
|---|---|---|
| 127万円以上 | 1,356万円超 | 901万円超 (区分ア) |
| 103万〜121万円 | 1,110万円超〜1,356万円以下 | 901万円超 (区分ア) |
| 83万〜98万円 | 901万円超〜1,110万円以下 | 901万円超 (区分ア) |
| 71万〜79万円 | 809万円超〜901万円以下 | 600万円超〜901万円以下 (区分イ) |
| 62万〜68万円 | 679万円超〜809万円以下 | 600万円超〜901万円以下 (区分イ) |
| 53万〜59万円 | 600万円超〜679万円以下 | 600万円超〜901万円以下 (区分イ) |
| 44万〜50万円 | 410万円超〜600万円以下 | 210万円超〜600万円以下 (区分ウ) |
| 36万〜41万円 | 313万円超〜410万円以下 | 210万円超〜600万円以下 (区分ウ) |
| 28万〜34万円 | 210万円超〜313万円以下 | 210万円超〜600万円以下 (区分ウ) |
| 20万〜26万円 | 127万円超〜210万円以下 | 210万円以下 (区分エ) |
| 16万〜19万円 | 86万円超〜127万円以下 | 210万円以下 (区分エ) |
| 15万円以下 | 86万円以下 | 210万円以下 (区分エ) |
| 住民税非課税 | 住民税非課税 | 住民税非課税 (区分オ) |
年収の目安について
トップの区分の選択に添えた年収は、厚生労働省の資料「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」の「年収換算」の表示です。区分は年収ではなく標準報酬月額で決まるので、目安として見てください。