高額療養費の表 (70歳未満)

月の上限は、療養のあった月の表で決まります。2026年8月に額が変わって年間上限ができ、2027年8月には標準報酬月額の区分が5つから13に分かれます。

2027年8月に、区分が13に分かれる

左が2026年8月〜2027年7月の療養の区分、右が2027年8月からの療養の区分です。区分は標準報酬月額 (共済組合は標準報酬の月額) で決まります。

「+ 1%」は、医療費が基準額を超えた分の1%を足すという意味です。基準額は下の表にあります。

2026年7月までの表 (見直し前。2026年7月までの療養)

健康保険法施行令 第42条第1項。e-Gov の版 ID 215IO0000000243_20260729_508CO0000000240 (施行日 2026-07-29、施行済み)。e-Gov 法令検索で条文を見る

2026年7月までの表: 区分ごとの月の上限 (円)
号・標準報酬月額月の上限 (自己負担限度額)多数回該当年間上限
第2号 (区分ア)83万円以上252,600円 + (医療費 − 842,000円) × 1%140,100なし
第3号 (区分イ)53万円以上83万円未満167,400円 + (医療費 − 558,000円) × 1%93,000なし
第1号 (区分ウ)28万円以上53万円未満80,100円 + (医療費 − 267,000円) × 1%44,400なし
第4号 (区分エ)28万円未満57,600円 44,400なし
第5号 (区分オ)住民税非課税 (標準報酬月額53万円未満)35,400円 24,600なし

2026年7月までの療養に使う表です (見直し前の額)。年間上限はありません (令和8年政令第240号 附則第18条: 施行日前の療養は従前の例)。

2026年8月からの表 (2026年8月〜2027年7月の療養)

健康保険法施行令 第42条第1項・第42条第11項。e-Gov の版 ID 215IO0000000243_20260801_508CO0000000240 (施行日 2026-08-01、施行済み)。2026年10月1日施行の版 215IO0000000243_20261001_508CO0000000276 も第42条の額は同じです。e-Gov 法令検索で条文を見る

2026年8月からの表: 区分ごとの月の上限 (円)
号・標準報酬月額月の上限 (自己負担限度額)多数回該当年間上限
第2号 (区分ア)83万円以上270,300円 + (医療費 − 901,000円) × 1%140,1001,680,000
第3号 (区分イ)53万円以上83万円未満179,100円 + (医療費 − 597,000円) × 1%93,0001,110,000
第1号 (区分ウ)28万円以上53万円未満85,800円 + (医療費 − 286,000円) × 1%44,400530,000
第4号 (区分エ)28万円未満61,500円 44,400530,000
第5号 (区分オ)住民税非課税 (標準報酬月額53万円未満)36,900円 24,600290,000

年間上限: 標準報酬月額16万円未満 (15万円以下の区分) の人は、保険者の確認を受けると、この計算期間 (2026年8月〜2027年7月) は410,000円です (令和8年政令第240号 附則第19条。払い戻しは2027年8月以降)。区分エのうち「20万〜26万円」「16万〜19万円」と、確認を受けていない「15万円以下」は530,000円です。

2027年8月からの表 (2027年8月からの療養)

健康保険法施行令 第42条第1項・第42条第11項。e-Gov の版 ID 215IO0000000243_20270801_508CO0000000240 (施行日 2027-08-01、未施行)。e-Gov 法令検索で条文を見る

2027年8月からの表: 区分ごとの月の上限 (円)
号・標準報酬月額月の上限 (自己負担限度額)多数回該当年間上限
第1号127万円以上342,000円 + (医療費 − 1,140,000円) × 1%140,1001,680,000
第2号103万円以上127万円未満303,000円 + (医療費 − 1,010,000円) × 1%140,1001,680,000
第3号83万円以上103万円未満270,300円 + (医療費 − 901,000円) × 1%140,1001,680,000
第4号71万円以上83万円未満209,400円 + (医療費 − 698,000円) × 1%93,0001,110,000
第5号62万円以上71万円未満194,400円 + (医療費 − 648,000円) × 1%93,0001,110,000
第6号53万円以上62万円未満179,100円 + (医療費 − 597,000円) × 1%93,0001,110,000
第7号44万円以上53万円未満110,400円 + (医療費 − 368,000円) × 1%44,400530,000
第8号36万円以上44万円未満98,100円 + (医療費 − 327,000円) × 1%44,400530,000
第9号28万円以上36万円未満85,800円 + (医療費 − 286,000円) × 1%44,400530,000
第10号20万円以上28万円未満69,600円 44,400530,000
第11号16万円以上20万円未満65,400円 44,400530,000
第12号16万円未満61,500円 34,500410,000
第13号住民税非課税 (標準報酬月額53万円未満)36,900円 24,600290,000

2026年10月4日の時点で未施行の版です。施行までに改正されることがあります。

月の上限・多数回・年間上限の決まり

共済組合の人

国家公務員共済組合 (国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5)、地方公務員等共済組合 (地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4)、私立学校教職員共済 (私立学校教職員共済法施行令 第6条 (国家公務員共済組合法施行令を準用)) も、上の表と同じ額・同じ区分です。計算期間も同じ8月〜翌年7月です。

国民健康保険の人: 所得と区分の対応

国民健康保険は、世帯の「基準所得額」(旧ただし書き所得の合計) で区分が決まります (国民健康保険法施行令 第29条の3)。月の上限・多数回・年間上限の額は上の表と同じです。トップの計算では、下の表で対応する区分を選んでください。

国民健康保険の区分 (世帯の基準所得額) と、計算で選ぶ区分
計算で選ぶ区分2027年8月からの国保の区分2026年8月〜2027年7月の国保の区分
127万円以上1,356万円超901万円超 (区分ア)
103万〜121万円1,110万円超〜1,356万円以下901万円超 (区分ア)
83万〜98万円901万円超〜1,110万円以下901万円超 (区分ア)
71万〜79万円809万円超〜901万円以下600万円超〜901万円以下 (区分イ)
62万〜68万円679万円超〜809万円以下600万円超〜901万円以下 (区分イ)
53万〜59万円600万円超〜679万円以下600万円超〜901万円以下 (区分イ)
44万〜50万円410万円超〜600万円以下210万円超〜600万円以下 (区分ウ)
36万〜41万円313万円超〜410万円以下210万円超〜600万円以下 (区分ウ)
28万〜34万円210万円超〜313万円以下210万円超〜600万円以下 (区分ウ)
20万〜26万円127万円超〜210万円以下210万円以下 (区分エ)
16万〜19万円86万円超〜127万円以下210万円以下 (区分エ)
15万円以下86万円以下210万円以下 (区分エ)
住民税非課税住民税非課税住民税非課税 (区分オ)

年収の目安について

トップの区分の選択に添えた年収は、厚生労働省の資料「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」の「年収換算」の表示です。区分は年収ではなく標準報酬月額で決まるので、目安として見てください。