高額療養費を、1年分まとめて計算する

12か月の医療費を入れると、月ごとの上限、4回目からの多数回該当、2026年8月に始まった年間上限を順に当てて、1年の自己負担の目安を出します。70歳未満の人向けです。

入力した金額は送信も保存もしません。この画面の中だけで計算します。

所得区分 (標準報酬月額)

給与明細や保険者の通知で確かめられます。共済組合は「標準報酬の月額」で同じ区分です。国民健康保険の人は所得と区分の対応表で選んでください。住民税非課税でも、標準報酬月額が53万円以上の人は「住民税非課税」ではなく標準報酬月額の区分を選びます。年収は厚生労働省の資料の目安です。

計算期間

年間上限は8月から翌年7月までの1年ごとに数えます。月の上限の表は、2026年8月〜2027年7月の療養が2026年8月からの表、2027年8月からの療養が2027年8月からの表です。

月ごとの医療費 (10割)

領収書の「保険点数」× 10円が医療費 (10割) です。受診のない月は空欄のまま。差額ベッド代・食事代・先進医療など保険がきかない費用は入れません。

同じ月に2か所以上かかったときは、医療機関ごとに分けて入れます (「医療機関を追加」で欄が増えます。1か月5か所まで)。同じ病院でも、入院と外来、医科と歯科は別の欄です。院外の薬局の分は、処方せんを出した医療機関の欄に足します。

70歳未満は、1か所 (上の分け方の1つ) の窓口負担が21,000円以上のものだけを合わせて上限と比べます。21,000円未満の分は高額療養費にも年間上限にも数えられず、自己負担のまま残ります。全部を1つの欄に足して入れると、戻る額が実際より多く出ることがあります。6か所以上のときは、窓口負担が21,000円以上のところを先に選んで入れてください。21,000円未満の分どうしを1つの欄に足さないでください。

前の11か月で、高額療養費が出た月

多数回該当 (4回目から上限が下がる) を数えるのに使います。同じ保険者で、世帯 (あなたと被扶養者) に高額療養費が支給された月に印を付けてください。マイナ保険証や限度額適用認定証で、窓口の支払いが上限額までになった月も含みます。分からなければ空けたままで計算できます。

1年の自己負担の目安

所得区分を選び、受診のあった月の医療費を入れて「1年分を計算する」を押すと、ここに月ごとの表と図が出ます。