計算の決まり・出典

このサイトの金額は、健康保険法施行令の条文から計算した目安です。どの順で計算しているか、何を計算に入れていないかをまとめます。

目安です。実際の支給額は、加入している保険者 (健康保険組合・共済組合・市区町村など) が決めます。申請の方法と時期、付加給付の有無、区分を保険者に確かめてください。

計算の順番

  1. 窓口負担: 医療機関・区分ごとに、医療費 (10割) × 3割。10円未満は四捨五入します (健康保険法 第75条)。本来は受診のたびに丸めるので、1か月分で1回丸めるこのサイトとは数十円ずれることがあります。
  2. 合算する分: 70歳未満は、同じ月の窓口負担を医療機関ごとに分け、21,000円以上のものだけを合わせます (健康保険法施行令 第41条第1項第1号「同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養…二万千円…以上のものに限る」)。同じ医療機関でも、医科の入院・医科の外来・歯科の入院・歯科の外来は別に数えます。院外の薬局で処方せんにより受けた調剤は、処方せんを出した医療機関の分に含めます。21,000円未満の分は、高額療養費の計算に入らず、自己負担のまま残ります。
  3. その月の上限: 療養のあった月の表と、所得区分で決まります (第42条第1項)。1%の部分は、合算した分の医療費で計算し、1円未満を四捨五入します (50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)。2026年7月までの療養は2026年7月までの表、2026年8月〜2027年7月は2026年8月からの表、2027年8月からは2027年8月からの表です。
  4. 多数回該当: その月より前の11か月に、高額療養費が出た月が3つ以上あれば、4回目からは多数回の額を上限にします (第42条第1項第1号ただし書)。数えるのは、同じ保険者で世帯 (被保険者と被扶養者) に高額療養費が出た月です。窓口負担がちょうど上限と同じ月は、高額療養費が出ていないので数えません。年間上限で戻った分も数えません。
  5. 月の高額療養費: 合算した窓口負担が、その月の上限を超えた分です。その月の自己負担 = 窓口負担の合計 (合算しない分も含む) − 高額療養費。
  6. 年間上限: 8月から翌年7月までの計算期間 (第41条の2第1項) ごとに、21,000円以上の分 (医療機関・区分ごと) の窓口負担から月の高額療養費を引いた額を合計し (第41条の3第1項第1号)、年間上限を超えた分が戻ります (第41条の3第1項・第42条第11項)。区分は7月 (計算期間の終わりの月) の標準報酬月額で決まります。21,000円未満の分は、年間の合計にも入らず、自己負担のまま残ります。

前提にしていること

計算に入れていないもの

出典

条文 (e-Gov 法令検索、2026-10-04 確認)

厚生労働省の資料 (2026年10月4日 確認)

時点・利用規約

注記