計算の決まり・出典
このサイトの金額は、健康保険法施行令の条文から計算した目安です。どの順で計算しているか、何を計算に入れていないかをまとめます。
目安です。実際の支給額は、加入している保険者 (健康保険組合・共済組合・市区町村など) が決めます。申請の方法と時期、付加給付の有無、区分を保険者に確かめてください。
計算の順番
- 窓口負担: 医療機関・区分ごとに、医療費 (10割) × 3割。10円未満は四捨五入します (健康保険法 第75条)。本来は受診のたびに丸めるので、1か月分で1回丸めるこのサイトとは数十円ずれることがあります。
- 合算する分: 70歳未満は、同じ月の窓口負担を医療機関ごとに分け、21,000円以上のものだけを合わせます (健康保険法施行令 第41条第1項第1号「同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養…二万千円…以上のものに限る」)。同じ医療機関でも、医科の入院・医科の外来・歯科の入院・歯科の外来は別に数えます。院外の薬局で処方せんにより受けた調剤は、処方せんを出した医療機関の分に含めます。21,000円未満の分は、高額療養費の計算に入らず、自己負担のまま残ります。
- その月の上限: 療養のあった月の表と、所得区分で決まります (第42条第1項)。1%の部分は、合算した分の医療費で計算し、1円未満を四捨五入します (50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)。2026年7月までの療養は2026年7月までの表、2026年8月〜2027年7月は2026年8月からの表、2027年8月からは2027年8月からの表です。
- 多数回該当: その月より前の11か月に、高額療養費が出た月が3つ以上あれば、4回目からは多数回の額を上限にします (第42条第1項第1号ただし書)。数えるのは、同じ保険者で世帯 (被保険者と被扶養者) に高額療養費が出た月です。窓口負担がちょうど上限と同じ月は、高額療養費が出ていないので数えません。年間上限で戻った分も数えません。
- 月の高額療養費: 合算した窓口負担が、その月の上限を超えた分です。その月の自己負担 = 窓口負担の合計 (合算しない分も含む) − 高額療養費。
- 年間上限: 8月から翌年7月までの計算期間 (第41条の2第1項) ごとに、21,000円以上の分 (医療機関・区分ごと) の窓口負担から月の高額療養費を引いた額を合計し (第41条の3第1項第1号)、年間上限を超えた分が戻ります (第41条の3第1項・第42条第11項)。区分は7月 (計算期間の終わりの月) の標準報酬月額で決まります。21,000円未満の分は、年間の合計にも入らず、自己負担のまま残ります。
前提にしていること
- 70歳未満の被保険者本人 (または被扶養者) 1人で、窓口負担は3割。
- 1か月の医療費は、入力した医療機関・区分ごとの欄 (1か月5か所まで) を、上の決まりで合算します。医療機関・区分の分け方 (入院と外来など) は入力のとおりに扱います。
- 1年を通して、同じ保険者・同じ所得区分。区分は7月の標準報酬月額で選んだものを、月の上限にも使います。
- 前の11か月の「高額療養費が出た月」は、入力した印だけを使います。
計算に入れていないもの
- 世帯の合算: 家族 (同じ保険者の被扶養者) の分 (それぞれ21,000円以上) を合わせる計算はしていません。合わせるとさらに戻ることがあります。
- 70歳以上: 外来の特例や別の区分があるので計算しません。
- 付加給付: 健康保険組合などが独自に上乗せする給付です。ある場合は自己負担がさらに少なくなります。
- 期間の途中の変更: 保険者の変更 (転職・退職)、標準報酬月額の改定、被保険者から被扶養者への変更などがあると、多数回の数え方や年間上限の扱いが変わります。
- 最初の計算期間の41万円: 標準報酬月額16万円未満 (15万円以下の区分) の人は、保険者の確認を受けると2026年8月〜2027年7月の年間上限が410,000円になります (令和8年政令第240号 附則第19条)。このサイトは530,000円で計算し、410,000円の場合を結果に並べて出します。
- 保険がきかない費用: 差額ベッド代・入院中の食事代・先進医療の技術料などは高額療養費の対象外です。入力にも入れないでください。
- 義務教育就学前の子ども: 窓口負担が2割なので、3割で計算するこのサイトの窓口負担とは違います。
出典
条文 (e-Gov 法令検索、2026-10-04 確認)
- 健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号) 2026年7月までの表: 版 ID
215IO0000000243_20260729_508CO0000000240(施行日 2026-07-29)。条文 - 健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号) 2026年8月からの表: 版 ID
215IO0000000243_20260801_508CO0000000240(施行日 2026-08-01)。条文 - 健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号) 2027年8月からの表: 版 ID
215IO0000000243_20270801_508CO0000000240(施行日 2027-08-01、未施行)。条文 - 健康保険法 (大正十一年法律第七十号) 第75条: 版 ID
211AC0000000070_20261001_507AC0000000087 - 令和8年政令第240号の附則 (附則第18条・附則第19条) は、健康保険法施行令の2026年8月1日施行の版の附則から読みました。
- 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の5: 版 ID
333CO0000000207_20261001_508CO0000000274・333CO0000000207_20270801_508CO0000000240 - 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の4: 版 ID
337CO0000000352_20260801_508CO0000000240・337CO0000000352_20270801_508CO0000000240 - 私立学校教職員共済法施行令 第6条 (国家公務員共済組合法施行令を準用): 版 ID
328CO0000000425_20260801_508CO0000000240 - 国民健康保険法施行令 第29条の3: 版 ID
333CO0000000362_20260801_508CO0000000240・333CO0000000362_20270801_508CO0000000240
厚生労働省の資料 (2026年10月4日 確認)
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ (ページの更新日 2026年7月31日)
- 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から): 4〜6頁の表。このサイトの額をこの表と機械で照合し、区分に添えた年収の目安と国民健康保険の区分の表示に使っています。
- 高額療養費制度に関する参考資料: 多数回該当と年間上限の説明。
時点・利用規約
- 条文と資料は2026年10月4日に確かめました。2027年8月1日施行の版は、その時点で未施行です。施行までに改正されると、このサイトの2027年8月からの表も変わります。
- 法令の条文は著作権の対象になりません (著作権法第13条)。e-Gov 法令検索のコンテンツには、権利表記がない限り、デジタル庁の「公共データ利用規約 (第1.0版)」が適用されます (e-Gov 法令検索の利用規約、2026年10月4日に確認)。出典: e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/、上の各条文の URL。2026年10月4日に利用)。条文の額と決まりは、このサイト (yurulilab) が抜き出し、表と計算の形に加工しました。
- 厚生労働省の資料は「公共データ利用規約 (第1.0版)」に準拠して利用しています (厚生労働省ホームページの利用規約)。出典: 厚生労働省ホームページ (上の各ページの URL)。表の数値と年収の目安の表示は、このサイト (yurulilab) が抜き出し、区分の選択肢と表の形に加工しました。
注記
- このサイトは制度の計算の目安を示すもので、治療や医療機関の選び方についての助言ではありません。
- 入力した金額はこの端末の中だけで計算します。送信・保存はせず、URL や共有の文にも入りません。
- 広告・アフィリエイトリンクは置いていません。